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国家資格

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エネルギー管理士写真 エネルギー管理士
「省エネルギー法」ではエネルギー消費量によって第一種と消費第二種のエネルギー管理指定工場(商業施設、学校、病院等も含まれる)に区分されている。エネルギー使用の合理化を推進するために、それぞれの工場や事業場では有資格者の選任が義務付けられている。

エネルギー管理員同様に、エネルギー消費設備にて、利用状況や使用方法を監視と改善をして、省エネへの指導を行う。「熱管理」と「電気管理」の二種がある。
主に製造業や電気供給業などの第一種では選任が義務付けられるとともに、第二種指定工場が立案する中長期の計画立案に参画ことが求められている。
取得方法 取得への制限はない。
省エネルギーセンターが実施する試験(8月上旬)に合格することによって取得できる。
ただし登録申請には1年以上の実務経験を必要とする。この実務経験は受験前後でかまわない。
また実務経験3年以上を有する者は、省エネルギーセンターが開講するエネルギー管理研修(12月の7日間)に受講・修了することによって取得できる。
お問い合わせ (財)省エネルギーセンター
エネルギー管理試験・講習センター
03-5543-3019
http://www.eccj.or.jp/
(2006年01月27日現在)
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